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特定技能についてSpecific skill

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「特定技能」とは

「特定技能」とは、2019年4月に新設された、外国人が日本で働くための新しい在留資格です。
移民政策を行っていない日本では、外国人の単純労働は原則的に禁止されています。
しかし、少子高齢化に伴う働き手不足の深刻化により、生産性向上や国内人材確保の取組みを行ってもなお人材確保が困難な14分野特定産業分野において、一定の専門性・技能 特定技能 を有し即戦力となる外国人 高度人材 に限定して、受入が認められました。

特定産業分野

以下の12分野。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 製造業(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

※特定技能2号対象は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ(2019.4.1時点)

在留資格について

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留資格 特定技能1号 特定技能2号
在留期限 通算で5年上限(要更新) 制限なし(要更新)
技能水準 日本語能力水準
  • 相当程度の知識又は経験
  • 生活や業務に必要な日本語能力
  • 技能試験及び日本語試験合格
※技能実習2号修了者は試験等免除
  • 熟練した技能
  • 試験等での確認なし
  • 技能試験合格
家族の帯同 基本的に不可 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入機関又は登録パートナーによる支援 支援対象 支援対象外

転職と雇用形態

転職について

同一の業務区分内、又は試験等によってその技能水準の共通性が認められる業務区分間であれば可能です。
退職から3月を超えた場合には、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取り消しの対象となる可能性が あります。

雇用形態について
  • フルタイムとした上で、原則として直接雇用となります。(農業、漁業分野においては、一定の要件を満たした場合に例外として派遣形態を採用することが認められています。)
  • 外国人の所属先は一企業に限られ、複数の企業と雇用契約を締結することは認められません。
  • 報酬額は日本人と同等以上であることが求められます。

特定技能所属機関(受入企業)と登録パートナー

外国人を受け入れ雇用契約を結ぶ企業を「特定技能所属機関」と称します。
外国人が所属する特定パートナーは一つに限られ、複数の機関との雇用は認められません。
外国人と受入企業で締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、以下が求められます。

  • 出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等の遵守。
  • 所定の基準に適合(日本人と同等以上の報酬額、一時帰国希望者に対する休暇取得等)した雇用契約の締結。
  • 「1号特定技能外国人支援計画」の策定及び、計画に基づく適正な支援の実施。

支援計画とは、職業生活、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅確保等)等に関するもので、適切な支援の実施が困難な場合は、支援の実施を「登録パートナー」に委託することになります。

入国までの流れ

国籍制限について

技能実習制度においては受け入れ可能な国籍に制限がありますが、特定技能では、退去強制者の受け入れを拒む一部の国を除き国籍制限はありません。
但し、国外で実施される技能水準及び日本語試験については、当面は、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴルの9か国で実施される予定となっており、外国から新たに来日する外国人は、当該国の人材が中心となる見込みです。

受入人数制限について

技能実習制度においては、常勤職員の総数に応じた人数枠が定められていますが、特定技能では人数制限はありません。
(建設分野、介護分野を除く)

※建設分野は特定技能1号及び外国人建設就労者の合計が常勤職員を超えない範囲。
※介護分野は特定技能1号の在留資格者が事業所単位で常勤介護職員の総数まで。

技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野

業務区分との関係性について

技能実習2号修了者が特定技能に在留資格を変更する場合、技能実習時に従事した作業に対応した分野(業務区分)での申請が求められます。それぞれの関係性については、以下の通りです。

※法務省ホームページ資料
(出典:出入国在留管理庁ページ「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より 2023年10月現在)

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