特定技能 協議会の加入について ※追記あり
目次
1.分野別の協議会について
特定技能制度は、制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに協議会が設置されています。
参考資料:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より
2.協議会の活動内容
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
・地域別の人手不足の状況の把握・分析
・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度 な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等
3.受入企業の協議会の加入義務
特定技能制度は、特定技能外国人の受け入れを促進し、その適切な運用を図るため、業種ごとに設置された協議会への加入が義務付けられています。
協議会を大きく分けると以下の通りになります
1)在留資格申請前に加入が必要な協議会
2)在留資格申請後4ヶ月以内に加入が必要な協議会 → 2024年6月14日まで
→ 2024年6月15日以降は、入管申請時点での協議会加入が必須となります
3.1在留資格申請前に加入が必要な協議会
こちらの協議会は加入が比較的手間になります。
それぞれのサイトをよく確認し理解が必要です。
外国人受け入れ前に加入が必要なので、早急に加入しましょう。
・製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
業種:製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)
加入に時間がかかります(約2ヶ月ほど)
マイページの開設をして申請が必要になります
受入企業の特定産業分野の該当性が問われるので、詳細な確認が必要です
業種:建設業
受入企業は建設業許可をとっていることが必要です
傘下の正会員団体もしくは賛助会員として加入が必要です
賛助会員の場合は年会費:240,000円(企業ごと)かかります。
その他 外国人1名につき毎月の受入負担金もかかります
正会員団体の加入については別途コラムで、全中連の入会についてご案内しております。https://www.vanby.jp/column/view/2448
・自動車整備分野特定技能協議会
業種:自動車整備業
受入企業は地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であることが条件となります
登録支援機関の加入が必要
登録支援機関に自動車整備士1級又は2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること が条件になりますので、ハードルが高いです。
3.2在留資格申請後4ヶ月以内に加入が必要な協議会 → 2024/6/15以降申請前に加入が必要
こちらの加入は簡単です。
外国人が入社後、忘れずにお手続きしましょう。
・介護分野における特定技能協議会
業種:介護業
受入企業の条件:国家資格「介護福祉士」において介護の実務として認められる施設であることが条件となります。
・ビルクリーニング分野特定技能協議会
業種:ビルクリーニング業
受入企業の条件:建築物清掃業の登録(1号) または 建築物環境衛生総合管理業の登録(8号)を受けていることが条件となります。
・造船・舶用工業分野特定技能協議会
業種:造船・舶用工業
登録支援機関の加入が必要
・航空分野特定技能協議会
業種:航空業
受入企業の条件:空港管理規則や航空法等に基づき、空港管理者より営業を許可された者かつ、空港グランハンドリングを営む者であること。
そして、航空法において国土交通大臣による航空機整備等に係る能力について認定を受けた者、若しくは当該者から業務の委託を受けた者がいること
登録支援機関の加入が必要
・宿泊分野特定技能協議会
業種:宿泊業
受入企業の条件:旅館・ホテル営業の許可を受けて旅館業を営んでいること、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法第2条第6項第4号)に規定する施設(ラブホテル等)に該当していないこと。
登録支援機関の加入が必要
・農業特定技能協議会
業種:農業
受入企業の条件:農業者(農家,農業法人)、耕種農業及び畜産農業を自ら行う者、耕種農業及び畜産農業を農業者から請け負って行う者、農業者を構成員とする団体(JA等)
・漁業特定技能協議会
業種:漁業
受入企業の条件:漁業又は漁業に関する業務を行っている者、地方公共団体※2又は※1が資本金の過半数を出資していること、※2の職員又は漁業又は※1、若しくはその役員若しくは職員が役員であること
その他※2又は※1に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
※1.漁業協同組合 , 漁業協同組合連合会 等 ※2.地方公共団体 , 漁業生産組合
・食品産業特定技能協議会
業種:飲食料品製造業、外食業
受入企業の条件:外食業の場合は、外食産業・飲食業の営業に必要な各許認可を得ていること。
登録支援機関の加入が必要
4.まとめ
業種によって管轄する省庁が変わります。
独自のルールで運用されていますので、受入を検討する際には必ず確認しましょう。
この記事の担当者:おつる
Webライター歴1年で外国人職業紹介マッチングサイト「バンベージョブ」でコラムを書いており、サイトの運営責任者も兼ねています。
ラーメン二郎が好きです。
マルエツのハンバーグが好きです。
好きな作家は山崎豊子と池井戸潤、司馬遼太郎です。
好きな漫画は「島耕作シリーズ」「黄昏流星群」