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特定技能2号について

特定技能2号は、2019年4月に創設された在留資格です。特定技能1号よりも高い技能水準を有する外国人を受け入れることを目的とした制度です。

もともとは造船・船舶工業と建設業でのみ受け入れが可能でしたが、2023年6月9日の閣議決定により、特定技能2号の対象業種に介護以外の11業種が追加されました。


1. 建設

2. 造船・舶用工業

3. 動車整備

4. 電気・電子情報関連製造業

5. 航空

6. 宿泊業

7. 外食業

8. 農業

9. 漁業

10. 飲食料品製造業

11. ビルクリーニング




特定技能2号を取得するためには、①特定技能2号評価試験もしくは技能検定1級に合格すること、②監督・指導者としての職長経験があること、この2つを満たす必要があります。試験内容や求められる実務経験・能力評価の基準などは細分化されており、各職種の団体ごとに異なります。

現在、特定技能2号在留外国人は建設分野で26名、造船・舶用工業分野で3名いらっしゃいます。※2023年10月末時点



具体的に特定技能1号と2号の違いはどのような部分でしょうか。それぞれの違いについて比較した表を作成してみました。






最も大きな違いは在留期間の上限の有無です。特定技能1号は通算上限5年ですが、特定技能2号は在留期間の制限なしに日本に在留することが可能です。更新期間も異なり、特定技能1号は最大1年毎の更新になりますが、特定技能2号では最大3年毎の更新になります。




特定技能1号は永住権の取得をすることが出来ませんが、特定技能2号は条件を満たせば取得できる可能性があります。永住権の申請要件の1つに「10年間の在留が必要」とありますが、技能実習最大5年間と特定技能1号最大5年間を合わせた10年間の在留はこの要件の対象外となります。

ですが、特定技能2号には在留期間に上限がありません。従って特定技能2号取得後10年間在留して就労することで永住権を取得する条件を1つ満たすことになります。




特定技能1号は家族と一緒に暮らすことができませんので、日本で就労する場合は単身赴任で働くことになりますが、特定技能2号は家族を連れて在留することが可能です。帯同が認められるのは配偶者と子供のみですので、その他祖父母などの親族を帯同することはできません。




特定技能1号と特定技能2号の技能水準はどちらも試験等により確認をしますが、当然特定技能2号の方が高い技能水準を必要とします。特定技能1号は特定産業分野に関する相当程度の知識や経験が必要であることに対し、特定技能2号はより熟練した技能水準が必要です。例えば建設分野であれば、他の建設技能者を指導したり工程を管理するなどの指導経験が求められます。




特定技能1号では日本語能力を測る試験に合格しなければなりませんが(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)、特定技能2号では試験での日本語能力の確認が不要となっています。とはいえ、技能試験に必要な日本語能力はおおよそN2相当と言われています。




特定技能1号では、登録支援機関が外国人を支援するか受入機関が支援するかのどちらかが必須になります。過去2年間外国人社員が在籍していない場合は登録支援機関への支援を委託しなければなりません。ですが、特定技能2号では外国人支援は不要となります。




特定産業分野での人材確保のために創設された「特定技能」。その中でも特定技能2号は1号に比べて外国人と企業の双方に多くのメリットが存在します。末永く雇用していきたいと考えている企業では、1号から2号への移行を視野に入れた育成をしていくことをお勧めします。




この記事の担当者:ただの


外国人職業紹介業務と登録支援機関業務を行っています。人事の経験から採用する側の立場や注意点などお伝えできればと思っています。犬が大好きで小型犬を飼っています。好きな映画監督はクリストファー・ノーラン、ジョーダン・ピール、アリ・アスター。好きな制作会社はA24。

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