義務的支援について
目次
1.義務的支援とは
こんにちは。
バンベージョブのただのです。
今回は、登録支援機関が行う支援のうち "必ず実施しなければならない支援" である義務的支援について説明したいと思います。
登録支援機関として出入国在留管理庁に登録がされると、四半期に1回ごとの支援状況を行政機関に報告する義務が発生します。義務的支援には10の項目があり、出入国在留管理庁のHPにも詳細資料が掲載されています。
(出典:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」)
それでは、それぞれについて細かく見ていきましょう。
1.1事前ガイダンス
登録支援機関もしくは自社で実施可能な場合は特定技能所属機関(受け入れ企業)は、特定技能外国人に対して事前ガイダンスを行う必要があります。その場合、特定技能外国人が十分理解できる言語での実施でなければいけません。
また、対面やビデオ通話などお互いの顔が見える状態で行う必要があります。
文書の送付のみで済ませることは認められていません。
主な内容は以下になります。
・業務内容、報酬額、労働条件など雇用について
・日本で行うことができる活動内容について
・新規入国または在留資格変更にあたって必要な手続きについて
・保証金の支払い、違約金契約をすることは不可である説明
・取次機関などに支払う費用や入社準備費用などがある場合、内容や金額を了承しているかの確認
・支援費用について特定外国人に負担させないことの説明
・入国時の港や空港から特定技能所属機関までの送迎があることの説明
・仕事や日常生活などに関しての相談や苦情の申出ができることの説明
1.2出入国する際の送迎
入国または出国する際に、港もしくは空港まで送迎を行う必要がありますが、一時帰国の場合は出入国の支援は不要です。
1.3住居確保・生活に必要な契約支援
特定技能外国人が住居の賃貸契約をする場合、不動産仲介業者や賃貸物件の情報提供をし、居室の広さや衛生面など適切な住居探しの補助を行います。また、連帯保証人に必要な場合は代わりになる保証会社を紹介するなどします。
生活に必要な契約支援として代表的なものは銀行などの金融機関における口座開設や携帯電話、ライフラインの手続きなどがあげられます。
1.4生活オリエンテーション
特定技能外国人が入国後、日本での生活に困らないよう情報提供をします。その際、特定技能外国人が十分に理解できる言語、母国語などで実施することが求められます。
・金融機関について
・医療機関について
・交通機関について
・気象情報や災害避難について
・相談や苦情について
など、日本での生活ルールや日本では違法となる行為などを細かく伝えます。
実施後には必ず「生活オリエンテーションの確認書」に特定技能外国人の署名をもらいます。
1.5公的手続等への同行
役所で手続きしなければならないような、転入届や転出届の手続き、社会保障や税金の各種手続きに必要な書類作成のお手伝いなどをいたします。
1.6日本語学習の機会の提供
登録支援機関や特定技能所属機関(受け入れ企業)は、特定技能外国人が日本語学習ができるよう、地域の日本語教室や日本語教育機関に関する情報提供をする必要があります。ほかにも、自主学習ができるような教材やオンライン講座の情報提供や、特定技能所属機関等が日本語教師と契約し、学習の機会を提供するなどの支援をいたします。
1.7相談・苦情への対応
特定技能外国人の職場や生活上の相談・苦情の内容に応じて、十分に理解することができる言語での助言や指導を行います。登録支援機関は平日のうち3日以上、土曜日曜のうち1日以上、就業時間外に対応できる環境を整えておかなければなりません。
1.8日本人との交流促進
地域での行事やお祭りの案内をし、地域住民との交流やイベントへの参加補助などをいたします。
1.9転職支援(人員整理等の場合)
受け入れ企業の都合により、雇用契約を解除汁場合の転職支援を行います。次の受け入れ先を探したり、公共職業安定所や職業安定機関を案内、必要に応じて補助を行う義務があります。そのほかにも、特定技能外国人が求職活動をするために有給休暇を付与しなければなりません。
1.10定期的な面談・行政機関への通報
登録支援機関は、特定技能外国人本人およびその上司や代表(特定技能所属機関で特定技能外国人を監督する者)と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談を実施する必要があります。この面談は、特定技能外国人が十分に理解することができる言語で行い、労働基準法違反等があれば行政機関への通報をする義務があります。
2.まとめ
以上が、登録支援機関の行う10個の義務的支援内容になります。
ほとんどの場合、受け入れ機関は登録支援機関に支援業務を丸投げすることになるかもしれませんが、登録支援機関に任せきりにしてしまいますと、しっかりした支援が確保されるとは言えません。上記10項目の支援事項のなかには、受け入れ機関の協力がなくては成り立たないものも存在します。登録支援機関と受け入れ機関は、うまく連携をとりながら柔軟に対応していくことが求められます。
この記事の担当者:ただの
外国人職業紹介業務と登録支援機関業務を行っています。人事の経験から採用する側の立場や注意点などお伝えできればと思っています。犬が大好きで小型犬を飼っています。好きな映画監督はクリストファー・ノーラン、ジョーダン・ピール、アリ・アスター。好きな制作会社はA24。